2014年04月01日
利用申込書
< 利用申し込みにあたり >
厚生省令
『 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 』 によると
『指定居宅サービスに該当する認知症対応型共同生活介護・
介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者及び要支援2であって
認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者、及び
当該認知症に伴って著しい行動異常があるもの並びに、その者の認知症の原因
となる疾患が、急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について共同生活住宅に
おいて、家庭的な環境の下で入浴、排泄食事等の介護、その他の日常生活上の
世話及び機能訓練を行う事により、利用者がその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。』と
基本方針が定められています。
また、入退居にあたっては、
『要介護者及び要支援2であって認知症の状態にある者のうち、小人数による
共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が
認知症の状態にある者であることの確認をしなければならない』とあります。
厚生省令
『 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 』 によると
『指定居宅サービスに該当する認知症対応型共同生活介護・
介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者及び要支援2であって
認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者、及び
当該認知症に伴って著しい行動異常があるもの並びに、その者の認知症の原因
となる疾患が、急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について共同生活住宅に
おいて、家庭的な環境の下で入浴、排泄食事等の介護、その他の日常生活上の
世話及び機能訓練を行う事により、利用者がその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。』と
基本方針が定められています。
また、入退居にあたっては、
『要介護者及び要支援2であって認知症の状態にある者のうち、小人数による
共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が
認知症の状態にある者であることの確認をしなければならない』とあります。
= 利用申込書 =
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ご不明な点は、お問い合わせ下さい。
0997-81-9060 まで
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